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安全衛生委員会


◆ 労働者の権利と義務
1. 労働者の権利と義務
 「事業者」には、労働者が安心して仕事ができるようにする義務がありますが、「労働者」にも、仕事を安全に行なう「権利」と「義務」があります。
2. 労働者の義務に関する法定事項
 ・労働災害防止のための必要事項の遵守
 ・健康診断の受診
 ・安全衛生改善計画の遵守

◆ 労働法令の種類
1. 日本国憲法
 労働者の「健康で文化的な生活」は憲法で保障されている
2. 労働安全衛生法
 ・目的:労働者の安全と健康の確保
 ・基本的な規制事項を定めている
 ・労働災害防止計画、労働衛生管理体制、健康管理、教育など全12章
3. 労働安全衛生規則、その他規則
 ・安全衛生に関する具体的な適用範囲及び細則について定めている
 ・安全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、粉塵障害予防規則、など全10規則
 ※その他
 ・その他、詳細内容に対しては、通達がある
  (EX)腰痛、振動工具、キーパンチャー、など

労働安全衛生法


昭和四十七年六月八日法律第五十七号
〔総理・法務・大蔵・厚生・通商産業・運輸・労働・自治大臣署名〕

第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。

2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。

5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。
 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

※但し書きの意味は、6ヶ月以内に人間ドック等を受診した場合等のことです。

労働安全衛生法は、労働基準法とともに、事業場(職場)で働く労働者を災害から守り、健康を確保することを目的とする法律で、労働災害防止計画、安全衛生管理体制、労働者の危険または健康障害防止措置、機械及び有害物に関する規制、労働者の就業に際しての措置、【健康の保持増進・快適な職場環境の形成のための措置】、安全衛生改善計画等の最低基準を規定し、事業者の責任及び労働者の義務を規定しています。
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五葉山のシロバナシャクナゲをデザインしたものです。
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